施工不備の対象範囲は?
1996年~2001年に当社が施工いたしました、GOLD RESIDENCE(ゴールドレジデンス)、NEW GOLD RESIDENCE(ニューゴールドレジデンス)、Villa Alta(ヴィラアルタ)になります。

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施工不備の内容を教えてほしい。
界壁に設計図書上では断熱材としてグラスウールが施工されるものと記載されているにもかかわらず、実際には、発泡ウレタンが施工されており、建築基準法の規定により共同住宅の界壁に求められている遮音性の基準値を満たしていない可能性があることを確認いたしました。
また、外壁については、発泡ウレタンの粘着性でサイディングと石膏ボードを固定しているため、外装材及び内装材の下地仕置及び取付方法が大臣認定で指定されている下地間隔及び取り付け方法に準じておらず、遵法性を満たせていない可能性があります。

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発泡ウレタンパネル関連の施工不備について、対象物件を限定できる理由は?
発泡ウレタンパネルの製造当時に作成されたリストに、納品先である物件が記載されており、外壁又は界壁、あるいは両方に発泡ウレタンパネルが使用されている物件を確認することができております。

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発泡ウレタンパネルによる施工が発覚した経緯は?
界壁調査の一環で界壁の厚みを確認する調査を行った際に、一部の物件で発泡ウレタンが使用されていることが確認されました。

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なぜグラスウールではなく発泡ウレタンになっていたのか?
当時、製作工場における作業効率向上を検討していたところ、外壁の留め付け作業(サイディングと強化石膏ボード)と、界壁の留め付け作業(両側の石膏ボード)を簡略化する方法として、発泡ウレタンパネルの粘着性を利用した固定方法を採用しました。

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発泡ウレタンパネルで施工していることで、建物の安全性に問題はないのか?
界壁に関しては石膏ボード2枚張りで耐火性能を確保しておりますので、耐火性能について問題はないと考えております。また外壁に関しては外装・内装材保持のための下地が不足している不備となりますが、現在まで脱落・落下等の事案発生はありません。

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発泡ウレタンパネルを使用することで、何が問題となっているのか?
外壁については、発泡ウレタンの粘着性でサイディングと石膏ボードを固定しているため、大臣認定で指定されている下地間隔及び取り付け方法に準じておらず、遵法性を満たせていない可能性があります。
界壁については、建築基準法で定められている遮音性の基準値を満たしていない可能性があることが問題となります。

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補修工事はいつから実施するのか?
工事実施時期などについては、改めて担当窓口よりご案内申し上げます。

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