界壁内部充填材の相違及び、
外壁構成における大臣認定との不適合について

発泡ウレタン(硬質ポリウレタンフォーム)パネル製造の経緯
当時、現場における作業効率向上を検討しておりました。
その際、外壁の留め付け作業(サイディングと強化石膏ボード)と、界壁の留め付け作業(両側の石膏ボード)を簡略化する方法として、発泡ウレタン(硬質ポリウレタンフォーム)の接着性を利用した固定方法を採用し、壁体内断熱材として発泡ウレタン(硬質ポリウレタンフォーム)が充填されたパネル(以下「本パネル」といいます)の製造に至りました。
発泡ウレタン(硬質ポリウレタンフォーム)パネルが使用された物件について
本パネルの製造当時に作成されたリストには、本パネルの納品先となる当社の物件番号が記載されております。
当該リストの記載と、当社が建築した物件リストを照らし合わせて設計図面確認の上調査した結果、本パネルが外壁又は界壁、あるいはその両方に使用されていると考えられる物件は1996年から2001年までに完成をしたゴールドレジデンス、ニューゴールドレジデンス、ヴィラアルタの3商品で、棟数は941棟と判明しております。

法令違反が疑われる不備の内容
界壁内部充填材の相違
設計図書上では界壁内部の断熱材としてグラスウールが充填されるものと記載されているにもかかわらず、実際には、発泡ウレタン(硬質ポリウレタンフォーム)が充填されており、建築基準法の規定により共同住宅の界壁に求められている遮音性の基準値を満たしていない可能性があることを確認いたしました。

外壁構成における大臣認定との不適合について
建築基準法の規定により、共同住宅の外壁には準耐火構造または防火構造の仕様が求められているにもかかわらず、設計図書に記載された大臣認定の仕様ではなく、実際には下図に示すパネルを用いた外壁が施工されていることを確認いたしました。

施工不備の発生原因
界壁内部充填材の相違
昭和 45 年建設省告示第1827号によって界壁の断熱材について使用素材がグラスウール又はロックウールと定められておりましたが、発泡ウレタン(硬質ポリウレタンフォーム)の方が断熱性能及び価格において上位素材にあたり、告示に適合すると誤認していたことが原因と考えております。
外壁構成における大臣認定との不適合について
大臣認定では、屋外側と屋内側に張るボードの下地間隔及び固定方法が指示されておりましたが、本パネルを採用するにあたり、設計部署と発注部署との間で情報共有が図れておらず、大臣認定とは異なる仕様で製造されていた事が原因と考えております。
補修工事の実施
不備が確認されている物件の補修工事の対応につきましては、特定行政庁と協議を行った上で、当社の費用負担と責任において実施いたします。