界壁施工不備についてよくあるお問い合わせ(他社管理物件のオーナー様FAQ)
- 建物所有者側が被った損害に対し、どのように補償するのか。
- 2018年4月27日及び5月29日付け当社の発表に基づき対応する物件については、調査結果、補修工事などについて個別に協議させていただきます。
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- 補修工事費用のオーナー負担はあるのか。
- 当社が施工した物件で、発表した施工不備においては当社にて負担させていただきます。
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- 界壁の施工に不備があると判明した物件でも、火災保険の保険金は支払われるのか。
- 保険契約の適用において、建築基準法違反であることだけをもって保険契約の無効とはなりませんので、通常の火災事故と同様に事故原因および事故状況により判断され、損害保険金の手続がなされるものと考えております。
火災保険契約につきましても、界壁の不備であること(建築基準法違反)のみを理由として、無効にはならないものと考えております。
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- 物件の売却を検討している。所有者が変更になっても引き続き対応は行われるのか。
- 所有者変更のみを理由に、施工不備対応を終了することはありません。
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- レオパレスと関わりがある物件全てが施工不備問題に関係があるのか。
- 弊社が施工した共同住宅物件は、プレリリース掲載の弊社施工物件として施工不備対応を実施しています。
1983年から1990年頃に建築・販売されたレオパレスアパートは、土地付きアパートとして、当社が設計をおこなったものの他社が施工を行った物件になる為、不備の疑いがあると記載した物件及び商品シリーズに該当いたしません。
また、界壁とは共同住宅の各住居間の壁を指します。そのため戸建て住宅やシルバー施設は本リリースに該当しません。
コンクリート造物件も住居間の境としてコンクリートが隙間なく打設され構造躯体を構成しているため、本リリースに該当しません。
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