役員報酬
役員報酬の基本方針
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、内規に従って算定した額を承認しております。 報酬等の額又は当該方針を決定する際は、任意に設置している指名報酬委員会が原案の事前審議を行い、審議した内容を取締役会に答申しております。また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2004年6月29日であり、監査役の報酬額を年額60百万円以内とし、個別の報酬額は監査役が相互に協議して決定することとしております。
決定方針
業務執行取締役の報酬は業績年俸およびインセンティブ報酬にて、非業務執行取締役の報酬は基本報酬にて構成されています。
役員報酬は指名報酬委員会にて審議され、取締役会にて決定されます。役員報酬の構成要素ごとの決定方針は以下の通りです。
業績年俸 |
役位ごとの職責やかかるリスクを勘案して策定する報酬テーブルに基づき、会社業績および各取締役の貢献度を総合的に勘案した評価に応じ、支給額を決定する。 |
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インセンティブ報酬 |
決算期において株主配当を実施した場合のみ支給する報酬。職位ごとの職責やかかるリスクを勘案して策定する報酬テーブルに基づき、会社業績および各取締役の貢献度を総合的に勘案した評価に応じて支給額を決定する。 |
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基本報酬 |
他社水準、当社の業績、従業員給与の水準、その役員の社会的地位、専門分野等における知見または経験等を考慮し、各取締役の職責やかかるリスクを勘案して報酬テーブルを策定し、これに基づいて決定する。但し、年額2千万円以下とする。 |
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指名報酬委員会
当社は、取締役・その他経営幹部の指名・報酬については、特に独立性・客観性、及び説明責任の強化が必要であると考え、独立社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会を設置し、適切な関与・助言を得ています。指名報酬委員会は独立社外取締役4名、非業務執行取締役2名および社内取締役1名で構成されており、独立社外取締役が過半数を占めることで、独立性・客観性を高めています。
メンバー |
委員長:独立社外取締役 |
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目的 |
役員の指名および報酬決定にかかる妥当性の確保 |
役割 |
代表取締役、取締役、監査役および執行役員の人事ならびに代表取締役、取締役および執行役員の報酬構成・報酬水準について会社の業績などの評価を踏まえ、客観的視点から審議を行います。また、その結果を取締役会に報告することとしています。 |
24/3期 開催回数 |
6回 |
主な審議内容 |
取締役、執行役員、監査役の選任について協議を行うとともに、取締役、監査役、執行役員の人事・報酬・評価制度の見直しについて審議しました。 |
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