役員報酬
基本方針
企業理念体系や中期経営計画の実現のため、以下を役員報酬制度の基本方針としています。
① 当社の収益力に見合った、競争力ある報酬水準を確保する
② 各役員の職責と期待される役割に応じた水準とし、正当な対価として機能させる
③ 株主との利益共有を促進する報酬体系とする
④ 中長期的な企業価値の向上に資する、健全なインセンティブを提供する
⑤ コンプライアンスの徹底を促す、公平かつ公正な報酬制度とする
⑥ 透明性・合理性を確保できる報酬制度・決定プロセスとする
報酬体系
業務執行取締役の報酬制度は、役位や前年度評価を反映した「基礎報酬」、目標と実績の達成度合いに応じた「短期インセンティブ(現金賞与)」、および企業の持続的成長と資本市場との連動性を重視した「長期インセンティブ(業績連動型株式報酬)」の3区分にて、非業務執行取締役の報酬は、基本報酬にて構成されています。
長期インセンティブについては、当社が目指す持続的成長と企業価値の最大化を図る観点から、株式報酬の割合を業界トップ水準にまで引き上げており、これにより経営陣の報酬と株主利益の連動性を一層強化する構成としています。
役員が企業価値および株主価値の持続的な向上を常に意識し、中長期的な視点で経営判断を行うよう促す、実効性の高いインセンティブ設計となっております。
基礎報酬 |
役位・前年度評価により決定された基準金額に前年度の個人評価に応じた支給率を乗じて算出され、年間の支給額を12等分し、毎月現金で支給する。 |
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短期インセンティブ (現金賞与) |
目標・業績達成の両面を動機づける報酬として、連結財務指標、連結非財務指標、部門目標、個人目標の観点から評価するとともに、役員のコンプライアンス徹底を促すため、項目毎の支給額を合算したベース金額(STI全体のベース額)に「コンプライアンス評価」の支給率を乗算し、最終的な支給額を算出する。 |
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長期インセンティブ (業績連動型株式報酬) |
中長期的な企業成長を目的とする報酬として、当年度の業績評価をもとに支給額を決定され、支給額に応じたポイントを付与し、当初設定した交付時期に株式を交付する。 |
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役員報酬の支給額については、ESGデータ集をご参照ください。
報酬ガバナンス
決定プロセス
取締役の個別報酬額については、代表取締役社長が全社・担当事業の業績等を踏まえて業務執行取締役の評価を決定し、評価結果および役位別の報酬基準額に基づき決定しています。
取締役会の諮問機関として設置している指名報酬委員会は、役員報酬制度の妥当性や、代表取締役社長の決定に対して検討過程を客観的に評価し、取締役会に答申することで、役員個別の評価および報酬額の妥当性・客観性・透明性を確保しています。業務執行取締役および執行役員の報酬は、同委員会への諮問を経て、取締役会で決議されます。
マルス・クローバック条項の設定
当社は、業務執行取締役および執行役員に重大な法令違反、不正行為等が判明した場合、該事業年度およびそれに先立つ3事業年度の間で支給・交付された株式報酬の減額・没収・返還を求めるマルス・クローバック条項を設けています。
指名報酬委員会
当社は、取締役・その他経営幹部の指名・報酬については、特に独立性・客観性、及び説明責任の強化が必要であると考え、独立社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会を設置し、適切な関与・助言を得ています。指名報酬委員会は独立社外取締役4名、非業務執行取締役2名および社内取締役1名で構成されており、独立社外取締役が過半数を占めることで、独立性・客観性を高めています。
メンバー |
委員長:独立社外取締役 |
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目的 |
役員の指名および報酬決定にかかる妥当性の確保 |
役割 |
代表取締役、取締役、監査役および執行役員の人事ならびに代表取締役、取締役および執行役員の報酬構成・報酬水準について会社の業績などの評価を踏まえ、客観的視点から審議を行います。また、その結果を取締役会に報告することとしています。 |
25/3期 開催回数 |
9回 |
主な審議内容 |
取締役、執行役員、監査役の選任について協議を行うとともに、取締役、監査役、執行役員の人事・報酬・評価制度の見直しについて審議しました。 |
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